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原子力损害赔偿実施方针

原子力损害赔偿実施方针の作成?公表について

  当社は,「原子力損害の賠償に関する法律」第17条の2の規定に基づき,2020年3月31日,「原子力损害赔偿実施方针」を作成し,ここに公表しました。

&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;これは,2018年12月に「原子力损害の赔偿に関する法律」が改正され,原子炉の运転等を行う原子力事业者に対し,原子力损害の赔偿の迅速かつ适切な実施を図るための方针を作成および公表することが,义务付けられたことによるものです

  当社の原子力损害赔偿実施方针においては,損害賠償措置の概要,原子力損害の賠償に係る事務の実施方法,原子力損害の賠償に関する紛争の解決を図るための方策等について定めています。

&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;当社としては,同法の趣旨を踏まえ,万が一原子力事故が発生した场合に,被害にあわれた方の救済と安心の确保を最优先にすることを基本とし,原子力损害赔偿制度の仕组みのもと,迅速かつ适切な赔偿の実施を図ることができるよう,引き続き努めてまいります。

※&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;同法第17条の2の规定につき,2020年1月1日施行。施行の际现に原子炉の运転等を行っている原子力事业者については,施行の日から起算して3か月を経过する日までの间は适用除外。