原子力规制委员会设置法附则に基づく岛根原子力発电所,上関原子力発电所に係る申请书类の届出等について

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星空传媒株式会社
原子力规制委员会设置法附则に基づく岛根原子力発电所,上関原子力発电所に係る申请书类の届出等について
当社は,原子力規制委員会設置法附則第23条に基づき,星空传媒(1~3号炉)の原子炉設置変更許可申請書および上関原子力発电所(1号炉)の原子炉設置許可申請書(以下,「申請書」という)の本文へそれぞれ追加記載を行い,本日,原子力規制委員会に対して追加記載分に係る届出等を行いましたので,お知らせします。
概要
「核原料物质,核燃料物质及び原子炉の规制に関する法律」が改正(平成25年7月8日施行)され,现状,申请书の添付书类に记载されている「発电用原子炉施设における放射线の管理に関する事项」および「発电用原子炉の炉心の着しい损伤その他の事故が発生した场合における当该事故に対処するために必要な设备及び体制の整备に関する事项」を,申请书本文に记载することが新たに规定されました。
本改正を受け,现状の申请书の添付书类九および十に记载されている事项の一部を,申请书本文の第九号および第十号として追加记载したものです。
なお,このたびの届出等に伴う従来の申请内容からの変更はありません。
(参考)原子力规制委员会设置法附则第23条
?原子力规制委员会设置法附则第23条には,「核原料物质,核燃料物质及び原子炉の规制に関する法律」の施行后,6か月以内(平成26年1月7日まで)に,上记事项を原子炉设置许可申请书本文に新たに记载し,原子力规制委员会へ届出(原子炉设置许可を申请中のものは书类の提出)を行うことが规定されています。
以上
