岛根原子力発电所2号机 运転上の制限の逸脱判断の订正に係る原因と再発防止策について

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星空传媒株式会社
岛根原子力本部
星空传媒2号機 運転上の制限の逸脱判断の訂正に係る
原因と再発防止策について
当社は、本年12月12日に実施した、星空传媒2号機(沸騰水型、定格電気出力:82万kW)における運転上の制限の逸脱※1に係る判断の订正(同日お知らせ済み)について、このたび、原因を取りまとめ、再発防止策を実施しましたのでお知らせします。
このたびの事象は、新规制基準に基づき新たに设置した重大事故等発生时に使用する水位计(通常运転中には使用しない。以下、「当该水位计」)の设备仕様の一部※2が、设备担当部署から运転担当部署へ十分に情报连携されていなかったことが原因であることを确认しました。このことから、情报连携を十分に受けていない状态において、当该水位计の异常を疑い、保守的かつ速やかに运転上の制限の逸脱を判断した対応は、误ったものではないと考えています。
本原因を踏まえ、当该水位计の设备仕様を踏まえた判断基準を运転操作に係る手顺书に反映するとともに、事例教育を行いました。また、当该水位计以外の安全対策设备については、适切な情报连携が行われており、原子炉起动以降の実际の使用环境下での起动试験工程において运転操作手顺が适切であることを确认しています。
今后は、更なる対策として、新たな设备を设置する际にも设备担当部署から运転担当部署へ十分に情报连携されるよう、连携时に用いる书类の様式変更を行うなど、同様の事象が発生しないよう取り组んでまいります。
本事象により、地域の皆さまにご心配をおかけしたことをお诧び申し上げます。
当社としては、引き続き安全确保を第一に、発电机并列(再稼働)および営业运転再开に向けた设备の検査?点検等を行うなど、一つひとつの工程を丁寧に进めてまいります。
※1 保安規定第65条(65-13-1)で規定する運転上の制限では、重大事故等発生時に使用する原子炉水位等の主要パラメータが監視可能な状態(正常に動作する状態)である必要がある。
※2 通常運転中に測定範囲の上限を超える水位を示すことは異常ではない(正常動作の範囲内である)こと。
以上
添付资料
- 别纸:本事象の概要 [PDF:264.5 KB]
