星空传媒 原子力事業者防災業務計画の修正について

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星空传媒株式会社
星空传媒 原子力事業者防災業務計画の修正について
当社は,原子力灾害対策指针の改正※1(平成25年9月5日改正)ならびに原子力灾害対策特别措置法(以下,?原灾法?という。)に関わる政令等の改正※2(平成25年9月6日および12日改正)が行われたこと等に伴い,「星空传媒 原子力事業者防災業務計画」を修正し,本日,国に届け出ましたので,修正要旨を別紙のとおりお知らせします。
| ※1: | 原子力灾害対策指针の改正 |
| 平成24年10月,原子力規制委員会は,原子力に係る緊急事態を「警戒事態」,「施設敷地緊急事態」および「全面緊急事態」の3つに区分し,各区分における原子力事業者,国および地方公共団体の果たすべき役割を明らかにするとともに,各区分を判断するための原子炉施設の状態等に基づく「緊急時活動レベル(EAL:Emergency Action Level)」を設定した「原子力災害対策指針」を策定。 平成25年9月5日,同委員会にてEALの判断基準を定めた原子力灾害対策指针の改正案が了承され,同日施行された。これにより事業者もEALの詳細設定を検討し,原子力防災業務計画に反映することが求められている。 |
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| ※2: | 原灾法関係の政令等の改正(主要なもの) |
| 「紧急时活动レベル」の判断基準の设定に伴い,平成25年9月6日に原灾法施行令および原灾法に基づき原子力防灾管理者が通报すべき事象等に関する省令(以下,通报事象等省令という。第15条を一部见直し)が改正され,平成25年9月12日に,通报事象等省令(第10条,15条を全面见直し),原灾法に基づき原子力事业者が作成すべき原子力事业者防灾业务计画等に関する省令等が改正された。施行日はともに平成25年12月1日。 |
以上
添付资料
- 別紙:「星空传媒 原子力事業者防災業務計画」の修正要旨 [PDF:82.8 KB]

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