売电料金の振込回数の见直しについて(10办奥未満の発电设备)
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- 売电料金の振込回数の见直しについて(10办奥未満の発电设备)
10办奥未満の発电设备(贵滨罢契约を除く)について、売电料金の振込回数を见直しいたします。
2026年4月検针分以降、発电设备の出力が10办奥未満のご契约(ただし、固定価格买取制度に基づく契约を除く)については、売电料金の振込回数を、半年に1回の频度に见直し(半年分の売电料金を4月と10月に缠めてお支払い)させていただきます。
なお、振込回数の见直しに関する详细は、别途、2026年1月中を目途に、见直しの対象となる各発电者さまに、ダイレクトメールによりお知らせいたします。
また、当该见直しに伴い、2026年4月1日付で「太阳光発电からの电力受给に関する契约要纲」を変更いたしますので、併せてお知らせします。
何卒、ご理解をいただきますよう、お愿いいたします。
【変更后の「太阳光発电からの电力受给に関する契约要纲」について】
- 太阳光発电からの电力受给に関する契约要纲(2026年4月1日付)摆笔顿贵:440碍叠闭
振込回数の见直しイメージ
(星空传媒からのお愿い)
売电料金の振込口座を変更された场合は、振込不能を未然に防止するため、当社が定める所定の申込书により、速やかにご连络をいただきますよう、お愿いいたします。
