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株式の手続き等

Q. 株主が亡くなった场合はどうすればよいですか。

A. 株主さまが亡くなられた場合は,法定相続人となる方による「相続」のお手続きをお願いいたします。
お手続きは个々のケースにより异なりますので,具体的には,下记お问い合わせ先にお问い合わせください。

Q. 株式に関する各种手続きはどこですればよいですか。

A. 株式の贈与?相続,住所変更,改姓?改名,商号変更などの各種手続きについては,株式を証券会社にお预けの株主さまはお取引の証券会社,株式を証券会社にお预けでない株主さま(特别口座に株式をお持ちの株主さま)は三井住友信託銀行でお手続きいただくことができます。

详细は,下记お问い合わせ先にご连络ください。

Q. 単元未満株式(1~99株)を売却したり,买い増して100株(1単元)にするにはどうすればよいですか。

A. 単元未満株式(1~99株)は市場で売買することができませんので,「単元未満株式の買取請求制度?買増請求制度」をご利用ください。

买取请求制度:当社に対して,単元未満株式を市场価格で売却すること。

买増请求制度:単元未満株式を100株(1単元)にするために不足している株式を,当社から市场価格で买い増すこと。

制度のイメージ(60株お持ちの場合)

お问い合わせ,ご請求については,下記お问い合わせ先にご连络ください。

Q. 特别口座の株式を売却したいのですがどうすればよいですか。

A. 特別口座とは,株券電子化の実施までに,証券会社を通じて証券保管振替機構に株券をお預けでない株主さまの権利を保全するために,当社が三井住友信託銀行に開設した口座のことです。
特别口座の株式は,売买することができません(※)ので,証券会社に株主さま名义の取引口座を开设して株式を振り替えていただく必要があります。

(※)ただし,単元未満株式の买取请求および买増请求については,特别口座のままでお手続きできます。

お问い合わせ,お手続きに関する详细は,下记お问い合わせ先の叁井住友信託银行証券代行部にご连络ください。

株式に関するお问い合わせ先
株式を証券会社にお预けの株主さま お取引の証券会社に直接お问い合わせください。
株式を証券会社にお预けでない株主さま
(特别口座に株式をお持ちの株主さま)

电话&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;0120-782-031(受付时间:土?日?祝日および12月31日~1月3日を除く9时~17时)