【首都圏のお客さまへ】台风19号により被灾されたお客さまに対する电気料金の特别措置について
【首都圏のお客さまへ】台风19号により被灾されたお客さまに対する电気料金の特别措置について
台风19号により被灾された皆さまに対し,心よりお见舞い申しあげます。
当社は,台风19号の影响により灾害救助法が适用された地域,およびこれらに隣接する地域において,家屋损壊および床上浸水などの被害に遭われたお客さまからお申し出があった场合には电気料金の支払期日延长の特别措置を讲ずることとしました。
1.特别措置の内容
2019年9月(支払期日が灾害救助法の适用日である10月12日以降となるものに限る),10月,11月および12月の电気料金の支払期日※を各々1カ月间延长する。
※支払期日は,検针日から31日目の日
2.対象区域
| 2019年10月19日时点 | |
| 茨城県※ | 全域 |
| 栃木県 | 全域 |
| 群马県 | 全域 |
| 埼玉県 | 幸手市を除く地域 |
| 千叶県※ | 流山市,松戸市,鎌ケ谷市,船桥市,市川市,浦安市を除く地域 |
| 东京都※ | 千代田区,港区を除く地域 |
| 神奈川県 | 鎌仓市,逗子市,横须贺市,叁浦市,叁浦郡叶山町を除く地域 |
| 静冈県 | 伊豆の国市,沼津市,热海市,叁岛市,伊东市,富士宫市,御殿场市,裾野市,伊豆市,骏东郡小山町,田方郡函南町 |
| ※台风15号の影响により灾害救助法が适用された地域,およびこれらに隣接する地域を含む |
3.対象のお客さま
「2.対象区域」において,家屋损壊等の被害に遭われたお客さまで,当社にお申し出をいただいたお客さま。
4.特别措置の适用
カスタマーセンターフリーダイヤル(0120-715-055)までお电话ください。
以上
