【首都圏のお客さまへ】埼玉県八潮市における道路陥没事故により被灾された地域にお住まいのお客さまに対する电気料金等の特别措置について

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星空传媒株式会社
【首都圏のお客さまへ】
埼玉県八潮市における道路陥没事故により被灾された地域に
お住まいのお客さまに対する电気料金等の特别措置について
埼玉県八潮市における流域下水道管の破损に起因する道路陥没事故により被灾された皆さまに対し、心よりお见舞い申しあげます。
当社は、このたびの道路陥没事故の影响により灾害救助法が适用された地域において、家屋损壊などの被害に遭われたお客さまからお申し出があった场合には、以下のとおり、电気料金等の特别措置を讲じます。
1.対象区域
【灾害救助法が适用された地域】
〔埼玉県〕
2.特别措置が适用となるお客さま
「1.対象区域」において、家屋损壊などの被害に遭われたお客さまで、当社にお申し出をいただいたお客さま
3.特别措置の内容
(1)电気料金の支払期日の延长
被灾されたお客さまの2024年12月分*1、2025年1月分、2月分および3月分の电気料金について、支払期日(検针日から31日目の日)をそれぞれ1カ月间延长します。
*1???支払期日が灾害救助法の适用日(2025年1月29日)以降となるご契约に限ります。
(2)不使用月の电気料金の免除(2025年3月31日まで)
被灾日以降、引き続き全く电気を使用されない场合には、被灾日が属する料金计算月の次の料金计算月から、电気料金(最低月额料金)は申し受けません。
なお、この不使用月の电気料金の免除は2025年3月末をもって廃止し、2025年4月1日以降は(3)を适用*2します。
*2???被灾されたお客さまに対する电気料金その他の特别措置に係る供给条件を2025年4月1日から设定(2025年2月7日お知らせ済)することによるもの。
(3)不使用日の电気料金の免除(2025年4月1日以降)
被灾日以降、引き続き全く电気を使用されない场合で最低月额料金の适用を受ける场合には、2025年7月末までに限り、料金の算定期间ごとに100%を上限に、最低月额料金を1日あたり4%割引します。
(4)工事费负担金等の免除
被灾日以降、全く电気を使用されないで需给契约を廃止し、被灾前と同じ契约内容で2025年7月末までに新たに电気の使用を申し込まれた场合など、东京电力パワーグリッド株式会社が実施する特别措置(2025年2月14日公表)に定める条件を満たした场合には、工事费负担金等を申し受けません。
4.特别措置の申し込み方法
当社カスタマーセンター(0120-715-055)までお电话ください。
以上
