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【首都圏のお客さまへ】2025年カムチャツカ半岛付近の地震に伴う津波により被灾されたお客さまに対する电気料金等の特别措置について

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お知らせ

星空传媒株式会社

【首都圏のお客さまへ】
2025年カムチャツカ半岛付近の地震に伴う津波により被灾された
お客さまに対する电気料金等の特别措置について

 2025年カムチャツカ半岛付近の地震に伴う津波により被灾された皆さまに対し、心よりお見舞い申しあげます。

 当社は、このたびの地震に伴う津波の影响により灾害救助法が适用された地域において、家屋损壊および床上浸水などの被害に遭われたお客さまからお申し出があった场合には、以下のとおり、电気料金等の特别措置を讲じます。

1.対象区域

 【灾害救助法が适用された以下の地域】
 〔静冈県〕沼津市(ぬまづし)伊东市(いとうし)富士市(ふじし)下田市(しもだし)伊豆市(いずし)贺茂郡东伊豆町(かもぐんひがしいずちょう)

2.特别措置の対象となるお客さま

 「1.対象区域」において、家屋损壊および床上浸水などの被害に遭われたお客さまで、当社にお申し出をいただいたお客さま

3.特别措置の内容

(1)电気料金の支払期日の延长

 被灾されたお客さまの2025年6月分、2025年7月分、8月分および9月分の电気料金について、支払期日(検针日から31日目の日)をそれぞれ1カ月间延长します。
 *???支払期日が灾害救助法の适用日(2025年7月30日)以降となるご契约に限ります。

(2)不使用日の电気料金の免除

 被灾日以降、引き続き全く电気を使用されない场合で最低月额料金の适用を受ける场合には、2026年1月末までに限り、料金の算定期间ごとに100%を上限に、最低月额料金を1日あたり4%割引します。

(3)工事费负担金等の免除

 被灾日以降、全く电気を使用されないで需给契约を廃止し、被灾前と同じ契约内容で2026年1月末までに新たに电気の使用を申し込まれた场合など、东京电力パワーグリッド株式会社が実施する特别措置(2025年8月1日公表)に定める条件を満たした场合には、工事费负担金等を申し受けません。

4.特别措置の申し込み方法

 当社カスタマーセンター(0120-715-055)までお电话ください。
 なお、り灾証明书等のご提出は不要です。

以上