新型コロナウイルス感染症の影响を踏まえた託送料金等の特别措置の変更について(34回目)
当社は、新型コロナウイルス感染症の影响を踏まえ、託送料金等の支払犹予に係る特别措置を讲じてまいりました(2022年12月23日ほか お知らせ済み)。
このたび、継続して感染拡大の防止と社会経済活动の维持の両立に取り组んでいる现下の状况を踏まえ、现行の特别措置の内容を変更しましたので、お知らせします。
この特别措置を実施するため、2023年1月18日に託送供给等约款および离岛等供给约款について、経済产业大臣に必要な申请を行い、本日、认可?承认されました。
変更后の特别措置の内容は以下のとおりです。
<小売电気事业者さま>
1.特别措置の适用対象
新型コロナウイルス感染症の影响による休业および失业等で、都道府県社会福祉协议会から紧急贷付※1を受けているまたは受けようとしている方が电気をご使用の供给地点について、小売电気事业者から、当该供给地点にかかる接続送电サービス料金、临时接続送电サービス料金および予备送电サービス料金(以下、「託送料金」)の支払いが一时的に困难であるとお申し出いただいた场合に适用します。
または、小売电気事业者から託送料金の支払いが困难であるとお申し出いただいた供给地点について、当该供给地点で电気をご使用の方が、新型コロナウイルス感染症の影响により电気料金の支払いが一时的に困难であると当社が判断した场合に适用します。
※1 緊急小口資金または総合支援資金の貸付
2.特别措置の内容
特别措置を适用する供给地点において、託送料金の料金算定日を原则として次のとおり延长します。
| 対象となる託送料金 | 今回の延长 | 前回までの延长 |
| 2020年3月分※2から2022年9月分 | 5ヶ月间延长 | 5ヶ月间延长 |
| 2022年10月分 | 5ヶ月间延长 | 4ヶ月间延长 |
| 2022年11月分 | 4ヶ月间延长 | 3ヶ月间延长 |
| 2022年12月分 | 3ヶ月间延长 | 2ヶ月间延长 |
| 2023年1月分 | 2ヶ月间延长 | 1ヶ月间延长 |
| 2023年2月分 | 1ヶ月间延长 | - |
※2 2020年3月19日以降に料金算定日を迎えるものに限ります
なお、変更后の特别措置の実施に伴い、既に现行の特别措置の适用を受けている小売电気事业者については、変更后の特别措置を适用します。
3.特别措置の申し込み方法
当社のネットワークサービスセンターまでお申し込みください。
ネットワークサービスセンター
082-544-2673
<岛根県隠岐岛および山口県见岛にお住まいのお客さま>
1.特别措置の适用対象
新型コロナウイルス感染症の影响による休业および失业等で、都道府県社会福祉协议会から紧急贷付を受けているまたは受けようとしているお客さまから、電気料金の支払いが一時的に困難であるとお申し出いただいた場合に適用します。
または、お客さまから电気料金支払いの犹予についてお申し出いただき、新型コロナウイルス感染症の影响により电気料金の支払いが一时的に困难であると当社が判断した场合に适用します。
2.特别措置の内容
电気料金の支払期日を原则として次のとおり延长します。
| 対象となる电気料金 | 今回の延长 | 前回までの延长 |
| 2020年3月分※3から2022年9月分 | 5ヶ月间延长 | 5ヶ月间延长 |
| 2022年10月分 | 5ヶ月间延长 | 4ヶ月间延长 |
| 2022年11月分 | 4ヶ月间延长 | 3ヶ月间延长 |
| 2022年12月分 | 3ヶ月间延长 | 2ヶ月间延长 |
| 2023年1月分 | 2ヶ月间延长 | 1ヶ月间延长 |
| 2023年2月分 | 1ヶ月间延长 | - |
※3 支払义务発生日が2020年3月19日以降となるものに限ります
なお、変更后の特别措置の実施に伴い、既に现行の特别措置の适用を受けているお客さまについては、変更后の特别措置を适用します。
3.特别措置の申し込み方法
当社のネットワークサービスセンターまでお申し込みください。
ネットワークサービスセンター
0120-313-608
以 上
