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託送供给等约款の変更届出について
当社は、国の审议会における议论を踏まえ、本日、电気事业法第18条第5项に基づき、託送供给等约款の変更届出を経済产业大臣に行いました。
〇変更内容
- 分割供给の导入
分割供给とは、小売电気事业者2者が、1需要场所における需要に対し、1引込み?1计量により、电気の供给を行うことです。
国の审议会※1において、本年10月初旬から分割供给を新たに开始することが决定されたことを踏まえ、託送供给等约款に必要となる供给条件の追加等を行います。
なお、国の审议会における議論の結果、部分供給※2は分割供给の导入にあわせて廃止し、既存の部分供給に係る契約は、2025年7月1日までに、分割供給に移行することとされています。
<分割供给のイメージ>

(参考)小売电気事业者1者が电気の供给を行う场合

〇実施日:本年10月1日
※1:総合資源エネルギー調査会 電力?ガス事業分科会 電力?ガス基本政策小委員会(、)
※2:东日本大震灾の影响による电力需给のひっ迫を受けて、旧一般电気事业者以外の小売电気事业者(以下、「その他事业者」という。)が保有する発电设备の有効活用が求められたことを背景として2013年に导入された仕组み。具体的には、その他事业者と旧一般电気事业者の2者が、1需要场所における需要に対し、1引込み?1计量により、电気の供给を行う(ベース电源や 夜间に活用できる电源など十分な供给力を持たないその他事业者の电源确保と参入促进の観点から、卸电力市场が机能するまでの当面の対策と位置づけた上で、その他事业者等からの要请があれば、旧一般电気事业者に対応を求めることとされた)。
以上
添付资料
- 参考资料:分割供给制度の概要について 摆笔顿贵:Loading...]
