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离岛等供给约款の変更届出について
当社は、本日、电気事业法第21条第1项の规定に基づき、「离岛等供给约款※1」の変更に係る届出を経済产业大臣に行いました。
これは、高圧で电気の供给を受けるお客さまがクレジットカードで电気料金をお支払い※2することを新たに可能とするために行ったものです。
なお、低圧で电気の供给を受けるお客さまについては、既にクレジットカードによる电気料金のお支払いは可能であり、取り扱いに変更はありません。
本见直しは本年4月1日に実施します。
※1离岛(岛根県隠岐岛、山口県见岛)のお客さまに対して、当社が电気の供给(离岛等供给)を行うときの料金その他の供给条件を定めた约款
※2高圧で電気の供給を受けるお客さまで、クレジットカードによる電気料金のお支払いを希望する場合には、当社ネットワークサービスセンターへお问い合わせください。専用の申込書をお送りいたします。
以上
