新型コロナウイルス感染症の影响を踏まえた託送料金等の特别措置の変更について
当社は,新型コロナウイルス感染症の影响を踏まえ,託送料金等の支払犹予に係る特别措置を讲じましたが(2020年3月19日お知らせ済み),その后,新型コロナウイルス感染症の影响が拡大し,全国を対象に紧急事态宣言が発令されたことを踏まえ,现行の特别措置の内容を変更することとしましたので,お知らせします。
この特别措置を実施するため,4月23日に託送供给等约款および离岛供给约款について,経済产业大臣に必要な申请を行い,本日,认可?承认されました。
変更后の特别措置の内容は以下のとおりです。
小売电気事业者さま
1.特别措置の対象となる小売电気事业者
新型コロナウイルス感染症の影响による休业および失业等で都道府県社会福祉协议会から紧急贷付※1を受けているまたは受けようとしている方が电気をご使用の供给地点へ电気を供给している小売电気事业者のうち,一时的に当该供给地点にかかる接続送电サービス料金,临时接続送电サービス料金および予备送电サービス料金(以下,「託送料金」)の支払いが困难であり,当社に特别措置适用のお申し出をいただいた小売电気事业者
※1 緊急小口資金または総合支援資金の貸付
2.特别措置の内容
当社に特别措置适用のお申し出をいただいた供给地点において,2020年3月分※2および4月分の託送料金の料金算定日を原则としてそれぞれ2ヶ月间延长します。
また,2020年5月分の託送料金の料金算定日を原则として1ヶ月间延长します。
なお,変更后の特别措置の実施に伴い,既に现行の特别措置の适用を受けている小売电気事业者については,変更后の特别措置を适用します。
※2 2020年3月19日以降に料金算定日を迎えるものに限ります
3.特别措置の申し込み方法
当社のネットワークサービスセンターまでお申し込みください。
ネットワークサービスセンター
082-544-2673
岛根県隠岐岛および山口県见岛にお住まいのお客さま
1.特别措置の対象となるお客さま
新型コロナウイルス感染症の影响による休业および失业等で都道府県社会福祉协议会から紧急贷付を受けているまたは受けようとしているお客さまで,一時的に電気料金の支払いが困難であり,当社に特別措置適用のお申し出をいただいたお客さま
2.特别措置の内容
2020年3月分※3および4月分の电気料金の支払期日を原则としてそれぞれ2ヶ月间延长します
また,2020年5月分の电気料金の支払期日を原则として1ヶ月间延长します。
なお,変更后の特别措置の実施に伴い,既に现行の特别措置の适用を受けているお客さまについては,変更后の特别措置を适用します。
※3 支払義務発生日が2020年3月19日以降となるものに限ります
3.特别措置の申し込み方法
当社のネットワークサービスセンターまでお申し込みください。
ネットワークサービスセンター
0120-313-608
以上
