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プレスリリース

当社は,电力広域的运営推进机関における业务规程※1および送配电等业务指针※2の変更等を踏まえ,本日,电気事业法第18条第1项の规定に基づき,「託送供给等约款」の変更に係る认可申请を経済产业大臣に行いましたので,お知らせします。

【主な変更内容】
1.系统アクセスルール※3の见直しに伴う供给条件の见直し

?公募により,复数の発电事业者等が系统増强に係る工事费を共同负担するプロセスにおける入札手続きの省略等(プロセスの早期化等)

?発电事业者等からの接続検讨申込に対する回答书に有効期限を设定(発电事业者等の事业性判断期限の明确化)

?発电事业者等からの契约申込时に保証金を设定(系统容量の空押さえ防止)

2.サイバーセキュリティ対策に伴う系统连系技术要件※4の见直し

?サイバー攻撃による発电设备への被害を防止するための事前防御対策の実施

?セキュリティ管理责任者の设置

?紧急连络先の提出

なお,今回申请した「託送供给等约款」の実施时期は,経済产业大臣の认可を経て,2020年10月1日を予定しています。

 ※1:电力広域的运営推进机関の业务および执行に関する事项を定めたもの。
※2:全ての电気事业者が送配电等业务の実施において遵守するべき事项を定めたもの。
※3:発电设备等を系统连系する场合における事前相谈?接続検讨?契约申込等の一连の业务(系统アクセス业务)に係る手続き等を定めたルール。
※4:电力供给の安定と质の维持および系统运用の保安维持のため,発电设备等を系统连系するにあたり必要となる技术的な要件。

以上