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プレスリリース

 当社は,経済产业省から,この冬の厳しい寒さと天候不顺による全国的な电力需给のひっ迫に起因する卸电力市场価格の高腾を踏まえ,电気事业法第18条第2项ただし书に基づきインバランス料金単価の上限设定を行うよう要请を受けました。

 本要请を踏まえ,2021年1月15日に「託送供给等约款以外の供给条件」を経済产业大臣に认可申请し,同日认可を受けましたので,お知らせします。

<託送供给等约款以外の供给条件の内容>

 本年1月17日から6月30日までの间,インバランス料金単価が200円/办奥丑(税抜)を超えるときには,インバランス料金単価を200円/办奥丑(税抜)といたします。

※インバランス料金単価とは,発电?小売电気事业者等が电力広域的运営推进机関へ提出した日々の発电?需要计画等と発电?需要実绩等の差分(インバランス)に対して一般送配电事业者が行う补给等に係る精算に用いる単価をいいます。

以上