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プレスリリース

 当社は,本日,电気事业法第20条第1项および第21条第1项の规定に基づき,経済产业大臣に対し「离岛供给约款※1」および「电気最终保障供给约款※2」の変更届出を行いましたので,お知らせします。

【主な変更内容】

特例需要场所の拡大等

 契约者から申し出があり,かつ,レジリエンスの向上,环境适合性または电力システムの経済性に资する设备を设置するものであること等,国が定める要件を満たす场合に,1需要场所に复数引込により供给(特例需要场所を设定)すること等を可能とする旨の见直しを行います。

※1 离岛(岛根県隠岐岛,山口県见岛)のお客さまに対して当社が电気をお送りする际の料金その他の供给条件を定めた约款

※2 小売电気事业者のいずれとも电気需给契约が成立しないお客さまに対して当社が电気をお送りする际の料金その他の供给条件を定めた约款

以上