卸电力市场価格の高腾を踏まえたインバランス料金および再生可能エネルギー电気卸供给料金に係る特别措置の変更について
当社は,経済产业省からの要请を踏まえ,インバランス料金※1および再生可能エネルギー电気卸供给料金※2の分割支払等に係る特别措置を讲じました。(2021年2月12日お知らせ済み「卸电力市场価格の高腾を踏まえた再生可能エネルギー电気卸供给料金に係る特别措置について」「卸电力市场価格の高腾を踏まえたインバランス料金に係る特别措置について」)
このたび,2021年3月18日に経済产业省から,分割回数を増加させる等の措置を実施するよう追加の要请を受けたことを踏まえ,现行の特别措置の内容を変更しましたので,お知らせします。
この特别措置を実施するため,2021年3月19日,託送供给等约款および再生可能エネルギー电気卸供给约款について,経済产业大臣に必要な申请を行い,同日认可?承认を受けましたので,お知らせします。
変更后の特别措置の内容は以下のとおりです。
インバランス料金に係る特别措置
1.适用対象の事业者
次の(1)から(3)の要件をすべて満たしている小売电気事业者
(1)市场连动型の电力料金メニューを适用している需要家や,新型コロナウイルス感染症の影响を受ける需要家に対し,支払犹予等の措置を讲じていること
(2)次のいずれにも当てはまるものでないこと
?本年1月を含まない直近2会计年度のいずれの収支においても赤字を计上していること
?本年1月を含まない直近の会计年度の収支において売上,営业利益および纯利益额のいずれもが前期および前々期に比して悪化していること
(3)当该特别措置の适用期间において,スポット市场?时间前市场以外の方法により一定の电力を调达する契约を缔结していること
2.内容
2021年1月1日から1月31日までのインバランス料金について,最大9ヶ月间(现行の特别措置では最大5ヶ月间)にわたり,均等に分割して支払うことを可能とします。
再生可能エネルギー电気卸供给料金に係る特别措置
1.适用対象の事业者
2021年2月15日までに経済产业省に対して申し入れを行い,かつ,次の(1)から(3)の要件をすべて満たしている小売电気事业者
(1)市场连动型の电力料金メニューを适用している需要家や,新型コロナウイルス感染症の影响を受ける需要家に対し,支払犹予等の措置を讲じていること
(2)次のいずれにも当てはまるものでないこと
?本年1月を含まない直近2会计年度のいずれの収支においても赤字を计上していること
?本年1月を含まない直近の会计年度の収支において売上,営业利益および纯利益额のいずれもが前期および前々期に比して悪化していること
(3)当该特别措置の适用期间において,スポット市场?时间前市场以外の方法により一定の电力を调达する契约を缔结していること
2.内容
2021年2月15日から3月12日までに支払期日を迎えた再生可能エネルギー电気卸供给料金について,最大9ヶ月间(现行の特别措置では最大4ヶ月间)にわたり,均等に分割して支払うことを可能とします。
特别措置の申し込み方法
3月25日までに,当社のネットワークサービスセンターまでお申し込みください。
ネットワークサービスセンター
082-544-2673
受付時間 9時00分~12時00分 13時00分~17時00分 (土曜?日曜?祝日を除く)
※1 インバランス料金とは,小売电気事业者が电力広域的运営推进机関へ提出した日々の需要计画と需要実绩の差分(インバランス)に対して一般送配电事业者が行う补给等に係る精算额をいいます。
今回の特别措置の対象は,3月上旬に当社が小売电気事业者に请求した不足インバランス料金および给电指令时补给电力料金の合计から,当社が小売事业者にお支払いする余剰インバランス料金を差し引いたものとします。
※2 再生可能エネルギー电気卸供给料金とは,一般送配电事业者が买い取った再生可能エネルギー电気を希望する小売电気事业者に対して卸供给(再生可能エネルギー电気卸供给)する际の料金をいいます。
以上
