プレスリリース
託送供给等约款,离岛供给约款および电気最终保障供给约款の変更届出について
当社は,国の审议会における议论を踏まえ,本日,电気事业法第18条第5项,第20条第1项および第21条第1项の规定に基づき,「託送供给等约款」,「离岛供给约款」および「电気最终保障供给约款」(以下,「託送供给等约款等」といいます。)の変更に係る届出を経済产业大臣に行いましたので,お知らせします。
変更内容
1.市街地开発事业等の无电柱化の取扱い
行政庁から认可,认定等を受けている市街地开発事业等に係る区域の场合で,地中供给侧接続设备を施设するときは,一般送配电事业者が地上机器や电线等の费用を负担するように见直しを行います。
2.海洋再生可能エネルギー発电设备の整备に係る海域の利用の促进に関する法律に係る特别措置
海洋再生可能エネルギー発电设备整备促进区域の指定に関する国からの要请による洋上风力の接続検讨について,その検讨料は选定事业者が选定后に负担するように託送供给等约款において特别措置を设定します。
なお,今回届出した託送供给等约款等の実施时期は,2022年1月1日です。
以上
