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プレスリリース

 当社は,国の审议会における议论を踏まえ,本日,电気事业法第20条第1项および第21条第1项の规定に基づき,「离岛供给约款」および「电気最终保障供给约款」の変更に係る届出を経済产业大臣に行いましたので,お知らせします。

  【変更内容】
  非FIT発电设备の分割设置に係る取扱い
  特段の理由がないにも関わらず分割された発电设备群について「一つの発电设备」としてみなす旨の见直しを行います。

 なお,今回届出した「离岛供给约款」および「电気最终保障供给约款」の実施时期は2022年4月1日です。

以上