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プレスリリース

 2022年台风第14号により被灾された皆さまに、心からお见舞い申しあげます。

 当社は、この台风の影响により灾害救助法が适用された地域、および隣接する地域において、被灾されたお客さまへ电気を供给している小売电気事业者さま等からお申し出があった场合には、下记の特别措置を讲ずることとし、9月20日に経済产业大臣宛に认可?承认申请を行い、本日、认可?承认を受けましたのでお知らせいたします。

1.対象地域

 【灾害救助法が适用された地域】

 〔山口県〕下関市しものせきし宇部市うべし山口市やまぐちし萩市はぎし防府市ほうふし下松市くだまつし岩国市いわくにし光市ひかりし长门市ながとし柳井市やないし美祢市みねし周南市しゅうなんし山阳さんよう小野田市おのだし大岛郡おおしまぐん周防すおう大岛町おおしまちょう玖珂郡くがぐん和木町わきちょう熊毛郡くまげぐん上関町かみのせきちょう熊毛郡くまげぐん田布施町たぶせちょう熊毛郡くまげぐん平生町ひらおちょう阿武郡あぶぐん阿武町あぶちょう

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※ 離島等供給約款の適用範囲は萩市見島に限ります。

 【上记市町村に隣接する地域】

 〔岛根県〕益田市(ますだし)鹿足郡(かのあしぐん)津和野町(つわのちょう)鹿足郡(かのあしぐん)吉贺(よしか)(ちょう)

 〔広岛県〕大竹市(おおたけし)廿日市市(はつかいちし)

2.特别措置の内容

【小売电気事业者さま等】

(1)接続送电サービス料金等の料金算定日※1の延长

 2022年8月分(支払期日が灾害救助法适用日以降となるものに限ります。)、9月分、10月分および11月分の接続送电サービス料金、临时接続送电サービス料金および予备送电サービス料金の料金算定日を各々1カ月间延长します。

  ※1 料金算定日から31日目の日を支払期日としています。

(2)不使用月の接続送电サービス料金等の免除

 被灾时から引き続き全く电気を使用されない场合には、被灾日が属する料金计算月の次の料金计算月から6カ月间に限り、接続送电サービス料金、临时接続送电サービス料金および予备送电サービス料金を申し受けません。

(3)工事费负担金※2の免除

 被灾时から引き続き全く电気を使用されないで一时的に契约を廃止し、被灾前と同じ契约内容で2023年3月末日までに电気の使用を申し込まれた场合は、工事费负担金を申し受けません。

 ※2 小売电気事业者からのお申し込みにより、当社の电気设备を新たに施设または変更する场合等において、小売电気事业者にご负担いただく费用をいいます。

(4)临时工事费※3の免除

 再建等のため2023年3月末日までに临时接続送电サービスを申し込まれた场合は、临时工事费を申し受けません。

 ※3 小売电気事业者からのお申し込みにより、契约期间が1年未満の契约を行う际に当社の电気设备を新たに施设し、契约终了后に当该设备を撤去する场合等において、小売电気事业者にご负担いただく费用をいいます。

(5)使用不能设备に相当する接続送电サービス料金等の一部免除

 灾害のため电気设备が復旧までに一时使用不能となった场合、2023年3月末日までは、その使用不能设备に相当する接続送电サービス料金および临时接続送电サービス料金の基本料金ならびに予备送电サービス料金を申し受けません。

(6)诸工料※4の免除

 灾害のため引込线、计量器等の取付位置の変更を2023年3月末日までに申し込まれた场合で、その供给方法が被灾时の供给方法と同一であるときは、诸工料を申し受けません。

 ※4 小売电気事业者からのお申し込みにより、引込线、计量器等の取付位置を変更する场合等において、小売电気事业者にご负担いただく费用をいいます。

【当社と电気最终保障供给约款または离岛等供给约款のご契约をいただいているお客さま】

(1)电気料金の支払期日※5の延长

 被灾されたお客さまの2022年8月(支払期日が灾害救助法适用日以降となるものに限る)、9月、10月および11月分の电気料金の支払期日を各々1カ月间延长いたします。

 ※5 支払期日は、検针日の翌日から30日目をいいます。

(2)不使用月の电気料金の免除

 被灾されたお客さまが、被灾时から全く电気を使用されない场合には、被灾日が属する月分の翌月分の电気料金から6カ月间に限り、电気料金(不使用料金)は申し受けません。

(3)工事费负担金※6の免除

 被灾されたお客さまが、被灾时から引続きまったく电気を使用せず、一时的に契约を廃止し、被灾前の契约をこえない内容で2023年3月末日までに电気の使用を申し込まれた场合は、工事费负担金は申し受けません。

 ※6 お客さまからのお申し込みにより、当社の电気设备を新たに施设または変更する场合等において、お客さまにご负担いただく费用をいいます。

(4)临时工事费※7の免除

 被灾されたお客さまが、再建等のため、2023年3月末日までに契约期间が1年未満の电気の使用を申し込まれた场合は、临时工事费は申し受けません。

 ※7 お客さまからのお申し込みにより、契约期间が1年未満の契约を行う际に当社の电気设备を新たに施设し、契约终了后に当该设备を撤去する场合等において、お客さまにご负担いただく费用をいいます。

(5)使用不能设备相当分の基本料金※8の一部免除

 被灾されたお客さまの电気设备が一时使用不能となった场合は、その使用不能设备相当分の基本料金は、2023年3月末日まで申し受けません。

 ※8 离岛等供给约款(低圧)で供给する场合は、契约种别が従量电灯B、时间帯别电灯、ファミリータイム、电灯ピークシフトプラン、临时电灯C、公众街路灯C、低圧高负荷契约、低圧电力、临时电力、农事用电力、低圧季节别时间帯别电力、深夜电力B、第2深夜电力または融雪用电力のお客さまに限ります。

(6)诸工料※9の免除

 被灾されたお客さまが、再建等のため、2023年3月末日までに引込线、计量器およびその付属装置等の取付位置の変更を申し込まれた场合は、诸工料は申し受けません。

 ※9 お客さまからのお申し込みにより、引込线、计量器等の取付位置を変更する场合等において、お客さまにご负担いただく费用をいいます。

3.特别措置の适用

 この特別措置の適用を希望される場合は、以下の窓口へお问い合わせください。

【小売电気事业者さま等】

  ネットワークサービスセンター 082-544-2673

  (受付时间)9时~12时、13时~17时(土?日?祝日?年末年始を除く)

【当社と电気最终保障供给约款または离岛等供给约款のご契约をいただいているお客さま】

  (山口県)山口ネットワークセンター 0120-612-570

  (岛根県)山阴ネットワークセンター 0120-833-104

  (広岛県)広岛ネットワークセンター 0120-748-510

  (受付时间)9时~17时(土?日?祝日?年末年始を除く)

 ※各ネットワークセンターのお问い合わせフリーダイヤルにおかけいただくと、ネットワークサービスセンターにつながります。

以上