电気?ガス価格激変缓和対策事业に係る电気料金の特别措置について
政府は、エネルギー価格高腾対策として、电気料金の上昇によって影响を受ける家计や価格転嫁の困难な公司の负担を直接的に軽减する「电気?ガス価格激変缓和対策事业※1」を実施し、2023年1月使用分から9月使用分※2までの电気料金について、毎月の请求书に直接反映する形で値引きを行うこととしています。
当社は、本事业の事业者公募への申请を行い、本年12月2日に採択を受けました。
これを踏まえ、当社は、以下の特别措置を実施するため、本日、电気事业法第20条第2项ただし书および第21条第2项ただし书の规定に基づき、「离岛等供给约款以外の供给条件」および「最终保障供给约款以外の供给条件」を経済产业大臣に申请しましたので、お知らせします。
1.特别措置の対象となるお客さま
离岛等供给约款および电気最终保障供给约款に基づき当社の电気需给契约を缔结している低圧および高圧のお客さま
(注)本措置の适用にあたり、お客さまから当社にお申し込みいただく必要はありません。
2.特别措置の実施期间
2023年1月使用分から9月使用分までの电気料金※2
3.特别措置の内容
毎月の电気料金を算定する中で、本事业において定められている以下の金额を燃料费调整単価から差し引くことにより、电気料金を値引きします。※3
なお、本措置の适用により、低圧のお客さまで1月当たり260办奥丑ご使用の场合、2023年1月使用分から8月使用分の电気料金においては毎月1,820円(税込)、2023年9月使用分の电気料金においては910円(税込)の値引きとなります。※4
| 2023年1月使用分から8月使用分まで※2 | 2023年9月使用分※2 | ||
| 1キロワット时につき(税込) |
低圧のお客さま |
▲7.0円 | ▲3.5円 |
|
高圧のお客さま |
▲3.5円 | ▲1.8円 | |
※1 详细は、経済产业省资源エネルギー庁の特设サイトをご覧ください。 (电気?ガス価格激変缓和対策事业) また、政府によるお问い合わせ窓口が設けられています。 (電気?ガス価格激変緩和対策 事務局)0120-013-305
※2 高圧のお客さまのうち、契约电力が500キロワット以上で、かつ、検针日が毎月初日のお客さまについては、2023年2月使用分から10月使用分までの电気料金が対象となります。
このとき、2023年2月使用分から9月使用分までは1キロワット时につき▲3.5円(税込)、2023年10月使用分は1キロワット时につき▲1.8円(税込)の値引きとなります。
※3 定额制供给のお客さまについても、従量制供给のお客さまと同様、燃料费调整単価の引き下げを通じて电気料金を値引きします。
なお、お客さまに対しては、当社ホームページや电気ご使用量のお知らせ等を通じて、特别措置による値引きを実施している旨を周知いたします。
※4 政府におけるモデルケース(低圧のお客さまで1月当たり400办奥丑ご使用の场合)では、2023年1月使用分から8月使用分の电気料金においては毎月2,800円(税込)、2023年9月使用分の电気料金においては1,400円(税込)の値引きとなります。
以上
