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プレスリリース

 当社は、エネルギー価格高腾対策として、政府が実施する「电気?ガス価格激変缓和対策事业※1」が3か月延长されることとなったことを踏まえ、本事业に係る特别措置を追加で実施するため、2023年9月12日に、电気事业法第20条第2项ただし书および第21条第2项ただし书の规定に基づき、「离岛等供给约款以外の供给条件」および「最终保障供给约款以外の供给条件」を経済产业大臣に申请しました(同日お知らせ済み)。

 本日、経済产业大臣の承认を受けましたので、お知らせします。

1.特别措置の対象となるお客さま

 离岛等供给约款および电気最终保障供给约款に基づき当社と电気需给契约を缔结している低圧および高圧のお客さま

 本措置の适用にあたり、お客さまから当社にお申し込みいただく必要はありません。

2.特别措置の実施期间

 2023年10月使用分から12月使用分までの电気料金※2

3.特别措置の内容

 毎月の电気料金を算定する中で、本事业において定められている以下の金额を燃料费等调整単価から差し引くことにより、电気料金を値引きします。※3

 なお、本措置の适用により、低圧のお客さまで1月当たり260办奥丑ご使用の场合、毎月910円(税込)の値引きとなります。

 政府におけるモデルケース(低圧のお客さまで1月当たり400办奥丑ご使用の场合)では、毎月1,400円(税込)の値引きとなります。

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※1 2022年10月に政府が决定した「物価高克服?経済再生実现のための総合経済対策」に盛り込まれたエネルギー価格高腾対策。毎月の请求に直接反映する形で料金値引きを行い、电気?ガス料金の上昇によって影响を受ける家计や価格転嫁の困难な公司の负担を直接的に軽减いたします。

详细は、経済产业省资源エネルギー庁の特设サイトをご覧ください。

[引き続き、电気?都市ガス料金の负担軽减を行います|资源エネルギー庁]

また、お问い合わせ窓口が設けられています。

(電気?ガス価格激変緩和対策 事務局)0120-013-305

※2 高圧のお客さまのうち、契约电力が500キロワット以上で、かつ、検针日が毎月初日のお客さまについては、今回、2023年11月使用分から2024年1月使用分までの电気料金が新たに対象となります。2023年11月使用分から2024年1月使用分までは1キロワット时につき▲1.8円(税込)の値引きとなります。

※3 定额制供给のお客さまについても、従量制供给のお客さまと同様、燃料费等调整単価の引き下げを通じて电気料金を値引きします。なお、お客さまに対しては、当社ホームページや电気ご使用量のお知らせ等を通じて、特别措置による値引きを実施している旨を周知いたします。

[当社ホームページ]

/nw/company/term/islet/fuel.html

以上

添付资料