託送供给等约款の変更に係る认可申请について
当社は、国の审议会における议论を踏まえ、本日、电気事业法第18条第1项に基づき、「託送供给等约款」の変更に係る认可申请を経済产业大臣に行いましたので、お知らせします。
今回申请した「託送供给等约款」は、国の审査?认可を経て、2024年4月1日の実施を予定しています。
【主な変更内容】
1 託送料金の见直し
(1)「発电侧课金」の导入
国の审议会において、2024年度から発电侧课金を导入すると整理されたことを踏まえ、発电者に向けた託送料金(発电侧料金)を新たに设定しました。
発电侧课金は、电力系统の効率的な利用を促すとともに、再生可能エネルギーの导入拡大等に向けた送配电设备の维持?拡充を効率的かつ确実に行う観点から、託送料金の一部を系统利用者である発电者に直接ご负担いただく(注1)(注2)制度です。
なお、発电侧课金は、これまで小売电気事业者に全てご负担いただいていた託送料金の一部を発电者にご负担いただくものであり、発电侧课金の导入により、当社の収入が増加するものではありません。
【参考】费用负担のイメージ

出所:発电侧课金の导入について 中间とりまとめ
(2023年4月 电力?ガス取引监视等委员会 制度设计専门会合)
(2)见直し内容
発电侧课金の导入に伴い、託送料金について、発电侧料金と、小売电気事业者に向けた託送料金(需要侧料金)に区分のうえ、见直しを行いました。各料金の1办奥丑あたりの平均託送料金は、以下のとおりです。
见直しにあたっては、本年11月に変更承认を受けた託送料金等に係る収入の见通し(2023年11月24日お知らせ済み)を反映しました。

2 主な供给条件の见直し
発電側料金に係る契約、料金の算定?支払い等の供給条件を新たに設定するとともに、 主に、以下の見直しを行いました。
(1)制限中止割引の廃止
自然灾害などの原因で一定时间以上の停电があった场合に実施している需要侧料金の割引(制限中止割引)について、业务运営の効率化等を図る観点から、2024年度末までの準备期间を挟んだ上で、2025年度から廃止します。
(2)託送供给に係る损失率の见直し
託送供给に係る损失率を、过去3年分の実绩平均値に见直します。

(注1)次の电源等を除き、电力系统に接続し、かつ电力系统侧に电気を流す全ての电源等を课金対象とする。
? 最大受電電力が10kW未満の電源等については、当面の間、課金対象外(ただし、電力系統側への電気の流れが10kW以上を記録した場合は課金対象)。
? 制度開始までに再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の認定を受けた電源については、調達期間/交付期間内においては、課金対象外。
(注2)电源が送配电设备费用に与える影响を踏まえた割引を设定する。
以上
- 别纸:料金単価表 摆笔顿贵:Loading...]
- 参考资料:「託送供给等约款」の见直しの概要 摆笔顿贵:Loading...]
