2024年7月9日からの大雨により被灾されたお客さまに対する託送料金等の特别措置について
2024年7月9日からの大雨により被灾された皆さまに対し、心からお见舞い申しあげます。
当社は、この大雨の影响により灾害救助法が适用された地域(2024年7月9日以降、激甚灾害に対処するための特别の财政援助等に関する法律に基づき、2024年7月9日からの大雨による灾害が激甚灾害として指定された场合は、当该激甚灾害の対象地域を含む。)において、被灾されたお客さまへ电気を供给している小売电気事业者さま等からお申し出があった场合には、下记の特别措置を讲ずることとし、7月11日に経済产业大臣宛に认可?承认申请を行い、本日、认可?承认を受けました。
1.対象地域
【灾害救助法が适用された地域】
〔岛根県〕 出云市
2.特别措置の内容
【小売电気事业者さま等】
(1)接続送电サービス料金等の料金算定日※1の延长
2024年6月分(支払期日が2024年7月9日以降となるものに限ります。)、7月分、8月分および9月分の接続送电サービス料金、临时接続送电サービス料金および予备送电サービス料金の料金算定日を各々1カ月间延长します。
※1???料金算定日から31日目の日を支払期日としています。
(2)不使用月の接続送电サービス料金等の免除
被灾时から引き続き全く电気を使用されない场合には、被灾日が属する料金计算月の次の料金计算月から6カ月间に限り、接続送电サービス料金、临时接続送电サービス料金および予备送电サービス料金を申し受けません。
(3)工事费负担金※2の免除
被灾时から引き続き全く电気を使用されないで一时的に契约を廃止し、被灾前と同じ契约内容で2025年1月末日までに电気の使用を申し込まれた场合は、工事费负担金を申し受けません。
※2??? 小売電気事業者からのお申し込みにより、当社の電気設備を新たに施設または変更する場合等において、小売電気事業者にご負担いただく費用をいいます。
(4)临时工事费※3の免除
再建等のため、2025年1月末日までに临时接続送电サービスを申し込まれた场合は、临时工事费を申し受けません。
※3??? 小売電気事業者からのお申し込みにより、契約期間が1年未満の契約を行う際に当社の電気設備を新たに施設し、契約終了後に当該設備を撤去する場合等において、小売電気事業者さまにご負担いただく費用をいいます。
(5)使用不能设备に相当する接続送电サービス料金等の一部免除
灾害のため电気设备が復旧までに一时使用不能となった场合、2025年1月末日までは、その使用不能设备に相当する接続送电サービス料金および临时接続送电サービス料金の基本料金ならびに予备送电サービス料金を申し受けません。
(6)诸工料※4の免除
灾害のため引込线、计量器等の取付位置の変更を2025年1月末日までに申し込まれた场合で、その供给方法が被灾时の供给方法と同一であるときは、诸工料を申し受けません。
※4??? 小売電気事業者からのお申し込みにより、引込線、計量器等の取付位置を変更する場合等において、小売電気事業者さまにご負担いただく費用をいいます。
(7)系统连系受电サービス料金の支払期日※5の延长
2024年6月分(支払期日が2024年7月9日以降となるものに限ります。)、7月分、8月分および9月分の系統連系受電サービス料金の支払期日を各々1カ月間 延長します。
※5??? 料金算定日から31日目の日を支払期日としています。
(8)不使用月の系统连系受电サービス料金の免除
被灾时から引き続き全く発电または放电しない场合には、被灾日が属する料金计算月の次の料金计算月から6カ月间に限り、系统连系受电サービス料金を申し受けません。
(9)运転不能设备に相当する系统连系受电サービス料金の一部免除
灾害のため発电设备等が復旧までに一时运転不能となった场合、2025年1月末日までは、その运転不能设备に相当する系统连系受电サービス料金を申し受けません。
【当社と电気最终保障供给约款のご契约をいただいているお客さま】
(1)电気料金の支払期日※6の延长
被灾されたお客さまの2024年6月分(支払期日が2024年7月9日以降となるものに限ります。)、7月分、8月分および9月分の电気料金の支払期日を各々1カ月间延长いたします。
※6???支払期日は、検针日の翌日から30日目をいいます。
(2)不使用日の电気料金の免除
被灾されたお客さまが、被灾时から全く电気を使用されない场合には、被灾日が属する月分の翌月分の电気料金から7カ月间に限り、不使用日に相当する电気料金(不使用料金)は申し受けません。
(3)工事费负担金※7の免除
被灾されたお客さまが、被灾时から引き続き全く电気を使用せず、一时的に契约を廃止し、被灾前の契约をこえない内容で2025年1月末日までに电気の使用を申し込まれた场合は、工事费负担金は申し受けません。
※7???お客さまからのお申し込みにより、当社の电気设备を新たに施设または変更する场合等において、お客さまにご负担いただく费用をいいます。
(4)临时工事费※8の免除
被灾されたお客さまが、再建等のため、2025年1月末日までに契约期间が1年未満の电気の使用を申し込まれた场合は、临时工事费は申し受けません。
※8???お客さまからのお申し込みにより、契约期间が1年未満の契约を行う际に当社の电気设备を新たに施设し、契约终了后に当该设备を撤去する场合等において、お客さまにご负担いただく费用をいいます。
(5)使用不能设备相当分の基本料金の一部免除
被灾されたお客さまの电気设备が一时使用不能となった场合は、その使用不能设备相当分の基本料金は、2025年1月末日まで申し受けません。
(6)诸工料※9の免除
被灾されたお客さまが、再建等のため、2025年1月末日までに引込线、计量器およびその付属装置等の取付位置の変更を申し込まれた场合は、诸工料は申し受けません。
※9???お客さまからのお申し込みにより、引込线、计量器等の取付位置を変更する场合等において、お客さまにご负担いただく费用をいいます。
3.特别措置の适用
この特別措置の適用を希望される場合は、以下の窓口へお问い合わせください。
【小売電気事業者さま等のお问い合わせ先】
ネットワークサービスセンター 082-544-2673
(受付时间)9时~12时、13时~17时(土?日?祝日?年末年始を除く)
【当社と电気最终保障供给约款のご契约をいただいているお客さま】
山阴ネットワークセンター 0120-833-104
(受付時間) 9時~17時(土?日?祝日?年末年始を除く)
※上記お问い合わせフリーダイヤルにおかけいただくと、ネットワークサービスセンターにつながります。
以 上
