电気?ガス料金支援の実施に係る电気料金の特别措置の承认について
当社は、政府が実施する「电気?ガス料金支援※1」に係る以下の特别措置を実施するため、2024年7月18日に、电気事业法第20条第2项ただし书および第21条第2项ただし书の规定に基づき、「离岛等供给约款以外の供给条件」および「最终保障供给约款以外の供给条件」を设定することについて、経済产业大臣に申请しました(同日お知らせ済み)。
本日、経済产业大臣の承认を受けましたので、お知らせします。
1.特别措置の対象となるお客さま
离岛等供给约款および电気最终保障供给约款に基づき当社と电気需给契约を缔结している低圧および高圧のお客さま
(注)本措置の适用にあたり、お客さまから当社にお申し込みいただく必要はありません。
2.特别措置の実施期间
2024年8月使用分から10月使用分までの电気料金※2,3
3.特别措置の内容
毎月の电気料金を算定する中で、政府が定めた以下の金额を燃料费等调整単価から差し引くことにより、电気料金を値引きします※4,5。
なお、本特别措置の适用により、低圧のお客さまで1月当たり260办奥丑ご使用の场合、2024年8月および9月使用分の电気料金においては1,040円(税込)、2024年10月使用分の电気料金においては650円(税込)の値引きとなります。
政府におけるモデルケース(低圧のお客さまで1月当たり400办奥丑ご使用の场合)では、2024年8月および9月使用分の电気料金においては1,600円(税込)、2024年10月使用分の电気料金においては1,000円(税込)の値引きとなります。

※1 詳細は、経済産業省資源エネルギー庁の特設サイトをご覧ください。
电気?ガス料金支援(资源エネルギー庁)
また、お问い合わせ窓口が設けられています。
電気?ガス料金支援 お问い合わせ窓口 0120-013-305
※2 2024年9月検針により算定する電気料金から2024年11月検針により算定する電気料金が対象となります。
※3 高圧のお客さまのうち、契約電力が500キロワット以上で、かつ、検針日が毎月初日のお客さまについては、2024年9月使用分から11月使用分までの電気料金が本特別措置の対象となります。
この场合、2024年9月使用分から10月使用分までは1キロワット时につき▲2.0円(税込)、2024年11月使用分は1キロワット时につき▲1.3円(税込)の値引きとなります。
※4 定額制供給のお客さまについても、従量制供給のお客さまと同様、上記に相当する金額を燃料費等調整単価から差し引くことにより電気料金を値引きします。
※5 お客さまに対しては、当社ホームページや電気ご使用量のお知らせ等を通じて、特別措置による値引きを実施している旨を周知します。
当社ホームページ /nw/company/term/islet/fuel.html
以上
添付资料
- 别纸:特别措置期间中のお客さまへのお知らせ方法 摆笔顿贵:Loading...]
