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プレスリリース

当社は、国の审议会における议论等を踏まえ、本日、电気事业法第18条第1项に基づき、「託送供给等约款」の変更认可申请を経済产业大臣に行いました。

このたび申请した託送供给等约款は、国の审査?认可を経て、2025年4月1日に実施する予定です。

なお、离岛等供给约款および电気最终保障供给约款についても、2025年4月1日実施の予定で灾害时における被灾者に係る措置(电気料金の支払犹予等)を设定する等の変更を行なうことについて検讨を进めていますが、具体的な変更内容については、决定次第、お知らせします。

【主な见直し内容】
発电侧託送料金における制限中止割引の廃止

発电侧託送料金(発电侧课金)の制限中止割引(停电実绩に応じて料金を减额する割引)を廃止します。

灾害时における被灾者に係る措置の设定

灾害时の被灾者に係る特别措置(託送料金の支払犹予、工事费负担金の免除等)を託送约款に定めます。

自家発补给电力に係る特别措置の见直し

当该特别措置の利用対象期间に、3?6月の毎日および4?5?10月の平日を新たに追加します。

※当社があらかじめ指定する时间帯に自家発补给电力を使用する场合で、かつ、同一月のそれ以外の时间帯で自家発补给电力を使用しない场合に、自家発补给电力を全く使用しない月と同様に、自家発补给电力に係る需要侧託送料金の基本料金を半额とする措置。

以上

参考资料