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プレスリリース

 政府は、「电気?ガス料金支援※1」として、2025年7月使用分から同年9月使用分※2までの电気料金について、値引き支援を行うこととしています。
 当社は、本支援に係る以下の特别措置を実施するため、本日、电気事业法第20条第2项ただし书および第21条第2项ただし书の规定に基づき、「最终保障供给约款以外の供给条件」および「离岛等供给约款以外の供给条件」を设定することについて、経済产业大臣に申请しました。

1.特别措置の対象となるお客さま

 电気最终保障供给约款および离岛等供给约款に基づき当社と电気需给契约を缔结している低圧および高圧のお客さま
 (注)本特别措置の适用を受けるために、お客さまから当社にお申し込みいただく必要はありません。

2.特别措置の実施期间

 2025年7月使用分から同年9月使用分までの电気料金※2

3.特别措置の内容

 毎月の电気料金を算定する中で、政府が定めた以下の金额を燃料费等调整単価※3から差し引くことにより、电気料金を値引きします※4,5

7月使用分※2 8月使用分※2 9月使用分※2
1キロワット时
につき(税込)
低圧のお客さま ▲2.0円 ▲2.4円 ▲2.0円
高圧のお客さま ▲1.0円 ▲1.2円 ▲1.0円

 なお、本特别措置の适用により、低圧のお客さまで1月当たり260办奥丑ご使用の场合、7月使用分および9月使用分の电気料金においては520円(税込)、8月使用分の电気料金においては624円(税込)の値引きとなります。
 また、1月当たり400办奥丑ご使用の场合では、7月使用分および9月使用分の电気料金においては800円(税込)、8月使用分の电気料金においては960円(税込)の値引きとなります。

※1?详细は、経済产业省资源エネルギー庁の特设サイトをご覧ください。
?电気?ガス料金支援(资源エネルギー庁)
?電気?ガス料金支援 お问い合わせ窓口 0120-013-305

※2?2025年8月、9月および10月の検针により算定する电気料金(8月分料金、9月分料金および10月分料金)が対象となります。
?なお、高圧のお客さまのうち、契约电力が500キロワット以上で、かつ、検针日が毎月初日のお客さまについては、2025年8月使用分から10月使用分までの电気料金が本特别措置の対象となります。
?この場合、8月使用分および10月使用分は1キロワット时につき▲1.0円(税込)、9月使用分は1キロワット时につき▲1.2円(税込)の値引きとなります。

※3?燃料费等调整単価は、燃料费调整単価、离岛ユニバーサルサービス调整単価および市场価格调整単価(低圧のお客さまを除く)を合计した単価を指します。

※4?定额制供给のお客さまについても、従量制供给のお客さまと同様、上记の「低圧のお客さま」の金额に相当する金额を燃料费等调整単価から差し引くことにより电気料金を値引きします。

※5?お客さまに対しては、当社ホームページや电気ご使用量のお知らせ等を通じて、特别措置による値引きの実施について周知します。
?当社ホームページ /nw/company/term/islet/fuel.html

以上

添付资料