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鸟取県中部地震(平成28年10月21日発生)により被灾されたお客さま等に対する电気料金その他の特别措置について

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EnerGia 報道資料

星空传媒株式会社

鸟取県中部地震(平成28年10月21日発生)により被灾されたお客さま等に対する电気料金その他の特别措置について

平成28年10月21日に発生した鸟取県中部地震により被灾された皆さまに対し,心からお见舞い申しあげます。

当社は,この地震の影响により灾害救助法が适用された地域,ならびにこれらに隣接する地域において,家屋损壊などの被害に遭われたお客さま等からお申し出があった场合には下记の特别措置を讲ずることとし,本日付で「特定小売供给约款以外の供给条件」および「託送供给等约款以外の供给条件」として経済产业大臣に申请を行い,同日,认可されました。

<「特定小売供给约款以外の供给条件」:当社と电気のご契约をいただいているお客さま>

1. 対象地域

鸟取県(とっとりけん)仓吉市(くらよしし)东伯郡(とうはくぐん)汤梨浜町(ゆりはまちょう)东伯郡(とうはくぐん)北栄町(ほくえいちょう)および东伯郡(とうはくぐん)叁朝町(みささちょう) ならびに同市町に隣接する地域(鸟取県(とっとりけん)鸟取市(とっとりし)东伯郡(とうはくぐん)琴浦町(ことうらちょう)日野郡(ひのぐん)江府町(こうふちょう)冈山県(おかやまけん)真庭市(まにわし)苫田郡(とまたぐん)镜野町(かがみのちょう))

2. 対象のお客さま

「1. 対象地域」において,家屋損壊などの被害に遭われたお客さまで,当社にお申し出をいただいたお客さま

3. 特別措置の内容
(1) 電気料金の早収期間*1および支払期限*2の延长

被灾されたお客さまの平成28年10月分,11月分および12月分の电気料金の早収期间および支払期限を各々1カ月间延长します。

*1 早収期間は,検針日から21日目までの期間

*2 支払期限は,検針日から51日目の日

(2) 不使用月の電気料金の免除

被灾されたお客さまが,被灾以降,全く电気を使用されない场合には,お客さまの被灾日が属する料金计算月の次の料金计算月から6カ月间に限り,电気料金は申し受けません。

(3) 工事費負担金*3の免除

被灾されたお客さまが,被灾以降,全く电気を使用されない状况で需给契约を廃止し,被灾前と同じ契约内容で平成29年4月末日までに电気の使用を申し込まれた场合は,工事费负担金は申し受けません。

*3 工事費負担金とは,お客さまからのお申し込みにより,当社の電気設備を新たに設置したり,増強したりする場合等において,お客さまにご負担いただく費用をいいます。

(4) 臨時工事費*4の免除

被灾されたお客さまが,平成29年4月末日までに临时电灯または临时电力の使用を申し込まれた场合は,临时工事费は申し受けません。

*4 臨時工事費とは,お客さまからのお申し込みにより,契約期間が1年未満の契約を行う際に,当社の電気設備を新たに設置したり,契約終了後,当該施設を撤去する場合等において,お客さまにご負担いただく費用をいいます。

(5) 基本料金の一部免除

被灾されたお客さま*5で,电気设备が灾害のため復旧までに一时使用不能となった场合,平成29年4月末日までは,その使用不能设备に相当する基本料金は申し受けません。

*5 基本料金を申し受ける料金メニューをご契約のお客さまに限ります。

(6)诸工料*6の免除

被灾されたお客さまが,平成29年4月末日までに引込線,計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は,諸工料は申し受けません。

*6 諸工料とは,お客さまからのお申し込みにより,当社の引込線,計器の取付位置を変更したりする場合等において,お客さまにご負担いただく費用をいいます。

4. 特別措置の適用

お客さまからは,最寄りの当社営业所へお申し込みいただくこととしています。

~ 被灾されたお客さまからのお问い合わせ先 ~
  • 仓吉営业所/仓吉市駄経寺町245番6号
     フリーダイヤル フリーダイヤル 0120-212-605
  • 津山営业所/津山市上河原208番3号
     フリーダイヤル フリーダイヤル 0120-410-254

<「託送供给等约款以外の供给条件」:当社と接続供给契约を结ばれている小売电気事业者>

1. 対象地域

鸟取県(とっとりけん)仓吉市(くらよしし)东伯郡(とうはくぐん)汤梨浜町(ゆりはまちょう)东伯郡(とうはくぐん)北栄町(ほくえいちょう)および东伯郡(とうはくぐん)叁朝町(みささちょう) ならびに同市町に隣接する地域(鸟取県(とっとりけん)鸟取市(とっとりし)东伯郡(とうはくぐん)琴浦町(ことうらちょう)日野郡(ひのぐん)江府町(こうふちょう)冈山県(おかやまけん)真庭市(まにわし)苫田郡(とまたぐん)镜野町(かがみのちょう))

2. 対象の小売電気事業者

「1. 対象地域」において,家屋損壊などの被害に遭われた電気の使用者を需要者としており,当社にお申し出をいただいた小売電気事業者。

3. 特別措置の内容
(1) 接続送電サービス料金等の料金算定日*1の延长

被灾された电気の使用者を需要者とする供给地点において,平成28年10月分(支払期限が10月21日以降のものに限る),11月分および12月分の接続送电サービス料金,临时接続送电サービス料金および予备送电サービス料金の料金算定日を,各々1カ月间延长します。

*1 料金算定日から30日目の日を支払期限としています。

(2) 不使用月の接続送電サービス料金等の免除

被灾された电気の使用者を需要者とする供给地点において,需要者が,被灾以降,全く电気を使用されない场合には,当该需要者の被灾日が属する料金计算月の次の料金计算月から6カ月间に限り,接続送电サービス料金,临时接続送电サービス料金および予备送电サービス料金は申し受けません。

(3) 工事費負担金*2の免除

被灾された电気の使用者を需要者とする供给地点において,需要者が,被灾以降,全く电気を使用されないで契约を廃止し,被灾前と同じ契约内容で平成29年4月末日までに电気の使用を申し込まれた场合は,工事费负担金は申し受けません。

*2 工事費負担金とは,小売電気事業者からのお申し込みにより,当社の電気設備を新たに設置したり,増強したりする場合等において,小売電気事業者にご負担いただく費用をいいます。

(4) 臨時工事費*3の免除

被灾された电気の使用者を需要者とする供给地点において,需要者が,平成29年4月末日までの间,临时に电気を使用される场合は,临时工事费は申し受けません。

*3 臨時工事費とは,小売電気事業者からのお申し込みにより,契約期間が1年未満の契約を行う際に,当社の電気設備を新たに設置したり,契約終了後,当該施設を撤去する場合等において,小売電気事業者にご負担いただく費用をいいます。

(5) 使用不能設備に相当する接続送電サービス料金等の一部免除

被灾された电気の使用者を需要者とする供给地点において,电気设备が灾害のため復旧までに一时使用不能となった场合,平成29年4月末日までは,その使用不能设备に相当する接続送电サービス料金および临时接続送电サービス料金の基本料金ならびに予备送电サービス料金は申し受けません。

(6)诸工料*4の免除

被灾された电気の使用者を需要者とする供给地点において,需要者が,平成29年4月末日までに引込线,计量器等の取付位置の変更を行う场合は,诸工料は申し受けません。

*4 諸工料とは,小売電気事業者からのお申し込みにより,引込線,計器の取付位置を変更したりする場合等において,小売電気事業者にご負担いただく費用をいいます。

4. 特別措置の適用

この特别措置の适用を希望される小売电気事业者は,当社のネットワークサービスセンターにお申し込みいただくこととしています。

~ 小売電気事業者からのお问い合わせ先 ~
  • 流通事業本部 ネットワークサービスセンター
    広島市中区基町9番40号 / TEL 082-544-2673

以上