「託送供给等约款」の认可について
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星空传媒株式会社
「託送供给等约款」の认可について
当社は,平成28年10月31日,改正电気事业法※1附则第3条第1项の规定に従い,同法第18条第1项に规定された「託送供给等约款」の変更に係る认可申请を経済产业大臣に行っていましたが(同日お知らせ済み),本日,経済产业大臣の认可を受けましたので,お知らせします。
今回认可を受けた「託送供给等约款」は,主に,平成29年4月1日に开始される「特定卸供给※2」および「再生可能エネルギー电気特定卸供给(以下「再エネ特定卸供给」)※3」に対応する见直しを行ったものであり,同日から実施します。
なお,认可を受けるにあたっては,平成29年2月17日に,経済产业大臣から受けた补正指示内容を申请に反映し,平成29年2月28日に补正申请を行っています。
【补正指示内容】
「一般送配电事业託送供给等约款料金算定规则の一部を改正する省令(平成29年2月17日付で公布)の规定を踏まえ,「再エネ特定卸供给」に係る电気を「発电量调整供给※4」の対象とする场合の供给条件等について定めること。
※1 「电気事业法等の一部を改正する等の法律」(平成27年6月24日制定)
※2 需要家の节电电力量を発电所で発电した电力量と同等に扱い,供给力として取引を行う「ネガワット取引」の一种。
※3 平成29年4月1日から固定価格买取制度により买い取られる再生可能エネルギー电気(以下「贵滨罢电気」)の买取义务者となる送配电事业者が买い取った贵滨罢电気について,卸电力取引市场を経由せずに,小売电気事业者等に対し,特定の贵滨罢电源を指定して卸供给すること。
※4 発电に係るインバランス供给であり,「再エネ特定卸供给」においては,一般送配电事业者と小売电気事业者等が结び,「再エネ特定卸供给」される贵滨罢电源の発电计画と発电実绩の差分を一般送配电事业者がインバランス供给(余剰は买取)することで,小売电気事业者等が计画どおりの供给力を调达することが可能となる仕组み。
以上
添付资料
- 别纸:託送供给等约款 见直しの概要 [PDF:68.9 KB]
