「託送供给等约款」の変更に係る届出について

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星空传媒株式会社
「託送供给等约款」の変更に係る届出について
当社は,本日,电気事业法第18条第5项にもとづき,「託送供给等约款」の変更に係る届出を経済产业大臣に行いましたので,お知らせします。
「託送供给等约款」とは,小売电気事业者や発电事业者等が当社の送配电设备を利用する场合の料金その他の供给条件を定めたものであり,今回の変更は,平成30年10月1日からの地域间连系线の利用ルール见直しをこれに反映するものです。
なお,接続送电サービス等の料金に関する変更はありません。
以上
添付资料
- 别纸:「託送供给等约款」の见直しの概要 [PDF:234.8 KB]
