原子力灾害対策特别措置法に基づく特定避难勧奨地点から避难されたお客さまに対する电気料金等の特别措置について

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星空传媒株式会社
原子力灾害対策特别措置法に基づく特定避难勧奨地点から避难された
お客さまに対する电気料金等の特别措置について
东北地方太平洋冲地震により被害を受けられた皆さまに心からお见舞い申しあげます。
当社は,平成23年3月11日の东北地方太平洋冲地震により灾害救助法が适用された地域および隣接地域において被灾されたお客さま等に対し,电気料金の特别措置を讲じています。(平成23年3月31日,5月31日お知らせ済み)
このたび,原子力灾害対策特别措置法に基づき,特定避难勧奨地点*1の设定がなされたことを受け,当该地点から当社の供给区域内に避难されたお客さまに対し,电気料金等の特别措置を讲ずることとし,本日,供给约款等以外の供给条件として経済产业大臣あてに认可申请を行い,认可*2されました。
これにより,当该地点から避难され,当社供给区域内において需给契约を新たに缔结または変更されるお客さまからお申し出があった场合には,下记の特别措置を讲ずることとしましたので,お知らせします。
记
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1. |
対象となるお客さま |
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特定避难勧奨地点の设定がなされた日以降,当该地点から避难され,当社供给区域内において新たに需给契约を缔结されるお客さま |
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2. |
特别措置の内容 |
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① |
电気料金の早収期间*3および支払期限*4の延长 |
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お客さまの避难された日に属する月(以下,「避难月」といいます。),避难月の翌月および避难月の翌々月の电気料金は,それぞれの早収期间経过后も早収料金を适用します。 |
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② |
需给开始后の需给契约の廃止または変更にともなう料金および工事费の精算*5の免除 |
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お客さまが契约容量または契约电力を新たに设定または増加された后,1年未満で廃止または减少される场合,料金および工事费の精算をいたしません。 |
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3. |
特别措置の适用の申込方法 |
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この特别措置の适用を希望されるお客さまは,最寄りの当社営业所までお申し込みください。 |
【注】
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*1 |
??? |
计画的避难区域および,警戒区域の外であり,事故発生后,1年间の积算放射线量が20ミリシーベルトを超えると推定される特定の地点 |
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*2 |
??? |
电気事业法第21条に基づく「供给约款等以外の供给条件」の认可申请およびその认可 |
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*3 |
??? |
早収期间は,検针日から21日目までの期间。 |
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*4 |
??? |
支払期限は,検针日から51日目の日。 |
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*5 |
??? |
お客さまが契约容量または契约电力を新たに设定または増加された后,1年未満で廃止または减少される场合,新増设时点にさかのぼって临时のご契约を适用し,お客さまにこれまで申し受けた料金や工事费の差额を追加でご负担いただくもの。 |
以上
添付资料
- 別紙1:お问い合わせ先一覧 [PDF:73.2 KB]
- 别纸2:特定避难勧奨地点の设定がなされた地域(平成23年8月5日现在) [PDF:73.0 KB]
