电気料金への延滞利息制度の导入について

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星空传媒株式会社
电気料金への延滞利息制度の导入について
当社は,现在,电気料金に「早遅収料金制度」を适用していますが,お客さまに分かりやすい制度への见直しとして,平成29年4月分 ※1 の料金から,「延滞利息制度」を导入することとし,本日,経済产业大臣に対し,电気供给约款,电気最终保障约款 ※2 の変更届出を行いましたので,お知らせします。
现行の「早遅収料金制度」では,电気料金のお支払いに际して,早収期限日(検针日の翌日から20日目)までにお支払いいただく场合は「早収料金」を申し受け,早収期限日経过后にお支払いいただく场合は,その経过日数によらず,早収料金に3%を加算(遅収加算额)した「遅収料金」を申し受けています。
このたびの制度见直しにより,延滞利息は日割で算定(1日あたり约0.03%)されることとなります。また,制度见直しにあわせ,延滞利息が発生する支払期日を现行制度における早収期限日から10日间延长することとしており,现行制度で遅収料金をお支払いいただく场合に比べ,お客さまのご负担の軽减につながります。
なお,自由化部门の供给条件についても,同様の制度変更を行います。
※1 特別高圧および高圧500kW以上のお客さまは,平成29年3月分料金(平成29年4月1日検針分)から延滞利息制度が適用されます。
※2 自由化対象のお客さまが,どの供給事業者とも契約が成立しない場合,当社と契約する際に適用する約款。
【延滞利息制度の概要】平成29年4月分以降の料金に适用
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○ 支払期日(検針日の翌日から30日目)経過後にお支払いいただく場合は,その経過日数に応じて,年利10% (1日あたり約0.03%)の延滞利息を申し受ける制度です。
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以上
添付资料
- <参考>早遅収料金制度および延滞利息制度のイメージ [PDF:35.1 KB]

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