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买取制度の详细
再生可能エネルギー电気の利用の促进に関する特别措置法にもとづく买取対象に该当する场合は,法令に定められた条件により当社が买取りいたします。
1.买取対象
経済产业大臣の认定(※)を受けた発电设备で,以下に该当するものが対象となります。
- 太阳光発电(大规模な発电事业用を含む)
- 风力発电(小型も含む)
- 中小水力発电(3万办奥未満)
- 地热発电
- バイオマス発电(纸パルプ等他の用途で利用する事业に着しい影响がないもの)
(※) 再生可能エネルギーの電気を電気事業者へ売電する場合,当該発電設備について,経済产业大臣の认定が必要になります。事業計画に関する申請書類および手続き等については,をご覧ください。
(注)一旦认定を受けた设备に変更が生じる场合,再度认定を受ける必要があります。
2.买取范囲
- 再エネ特措法における再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けた発电设备
3.买取価格および买取期间
买取価格および买取期间については,を参照ください。
买取価格および买取期间は,再生可能エネルギー源の种别,设置形态,规模毎に,再生可能エネルギーからの电気の供给が効率的に実施される场合に要する费用(建设费,维持费等)に适正な利润を加えた水準とし,国民负担の抑制等も考虑したうえで,中立的な第叁者委员会(调达価格等算定委员会)により决定されます。
なお,见直しは原则毎年度(必要がある场合は半年毎)に実施されます。
4.太阳光発电の余剰电力买取制度(2009年11月実施)の取扱いについて
2009年11月から実施している「太阳光発电の余剰电力买取制度」で买取りが行われている设备については,2012年7月以降は「再生可能エネルギーの固定価格买取制度」に移行されますが,买取価格?期间については「太阳光発电の余剰电力买取制度」の买取条件が継続されることとなります。
2012年7月以降の买取制度のイメージ

<参考> 買取制度の比較
| (※1)太阳光発电の余剰电力买取制度 (2009年11月から実施中) |
(※2)再生可能エネルギーの固定価格买取制度 | ||
|---|---|---|---|
| (2012年7月から2017年3月31日まで) | (2017年4月1日以降) | ||
| 买取対象 | 500办奥未満の太阳光発电 | 再生可能エネルギー (太阳光,风力,中小水力,地热,バイオマス) ※国の设备认定が必要 |
再生可能エネルギー (太阳光,风力,中小水力,地热,バイオマス) ※国の事业计画认定が必要 |
| 买取の范囲 | 自家消费后の余剰电力 | 太陽光10kW未満 ??? 余剰電力 その他発電設備 ??? 全量?余剰の選択性 |
|
| 新设?既设の取扱い | 新設?既設とも买取対象 | 原则として,国の设备认定を受けた新设の 発電設備が买取対象 |
原则として,国の事业计画认定を受けた 発電設備が买取対象 |
| 买取価格 | <2009,2010年度买取単価> ?住宅用&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;48円/办奥丑 ?非住宅用 24円/kWh 等 <2011,2012年度买取単価> ?住宅用&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;42円/办奥丑 ?非住宅用 40円/kWh 等 (补助金を受けていない场合) |
电源种别,设置形态,规模毎に决定 | 电源种别,设置形态,规模毎に决定 |
| 买取期间 | 10年 | 电源种别,设置形态,规模毎に决定 | 电源种别,设置形态,规模毎に决定 |
| 买取主体 | 一般电気事业者のみ | 一般电気事业者, 特定电気事业者?特定规模电気事业者 |
一般送配电事业者,特定送配电事业者 |
