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プレスリリース

 当社は、电気事业法第18条第1项に基づき、「託送供给等约款」の変更认可申请を経済产业大臣に行いました(2024年11月29日お知らせ済み)が、本日、経済产业大臣から、申请した内容のとおりで认可を受けましたので、お知らせします。

 なお、今回认可された「託送供给等约款」の実施时期は、2025年4月1日です。

主な见直し内容

発电侧託送料金における制限中止割引の廃止

発电侧託送料金(発电侧课金)の制限中止割引(停电実绩に応じて料金を减额する割引)を廃止します。

灾害时における被灾者に係る措置の设定

 灾害时の被灾者に係る特别措置(託送料金の支払犹予、工事费负担金の免除等)を託送供给等约款に定めます。

自家発补给电力に係る特别措置の见直し

 当该特别措置の利用対象期间に、3?6月の毎日および4?5?10月の平日を新たに追加します。

※当社があらかじめ指定する时间帯に自家発补给电力を使用する场合で、かつ、同一月のそれ以外の时间帯で自家発补给电力を使用しない场合に、自家発补给电力を全く使用しない月と同様に、自家発补给电力に係る需要侧託送料金の基本料金を半额とする措置。

以上

参考资料