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重要なお知らせ
「电気事业者による再生可能エネルギー电気の调达に関する特别措置法(贵滨罢法)等の一部を改正する法律」が公布されたことに伴い,
(1)原则,同法の施行时点(平成29年4月1日)で
(2)平成28年7月1日~平成29年3月31日に认定を取得した场合は认定日から9ヶ月以内に
(3)同法の施行时点で电源接続案件募集プロセスに参加している场合は当该プロセスの终了日から6ヶ月以内に
接続の同意を得られていない场合,现行の贵滨罢法に基づく认定が失効することになります。
上记(1)~(3)の期日までに必要な接続の同意を示す书类の名称について整理しましたので,こちらをご覧ください。
(お问い合わせ窓口)
星空传媒ネットワーク株式会社&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;ネットワークサービスセンター
TEL(082)544-2571
