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新増设工事のお申込み(小売电気事业者さま,発电事业者さま)

※接続供给契约を缔结されていない小売电気事业者さまもしくは発电量调整供给契约を缔结されていない発电事业者さまは,新増设のお申込みの前に契约缔结が必要です。

【お知らせ】小规模事业用电気工作物に係る保安规制について

 2023年3月20日より、従来一般用电気工作物として取扱われていた小规模発电设备(太阳电池:10kW以上50kW未満、风力:20kW未満)について、「小规模事业用电気工作物」として新たな类型に位置づけられ、以下の事项が义务化されます。

  • 技术基準适合维持义务
  • 基础情报の届出义务
  • 使用前自己确认の届出义务

 详细については、をご確認いただくか、中四国産業保安監督部(電力安全課)へお问い合わせください。
 なお、义务化により経済产业省へ届出が必要となる书类等について、当社へのご提出は不要です。

申込方法

低圧および高圧(500办奥未満?以上すべて)の接続供给契约
発电出力50办奥未満の発电量调整供给契约

特别高圧の接続供给契约
高圧(発电出力50办奥以上)?特别高圧の発电量调整供给契约

接続供给兼基本契约申込书
発电量调整供给兼基本契约申込书 など当社所定の様式

託送奥别产申込みの操作はこちら

申込窓口

低圧?高圧の接続供给契约申込み
発电出力50办奥未満の発电量调整契约申込み※1
インターネット申込※2
上记以外
当社所定の様式によりネットワークサービスセンターへお申込みください。

【各种申込の窓口】

※1 笔颁厂を用いない発电设备の高圧连系は除きます。

※2新増設申込み(託送奥别产新増设工事申込みを含みます)については,電気工事店による代行申込みも可能です。その場合,事前に接続供給契約,発電量調整供給契約が締結されていることが必要です。なお,従量接続送電サービスメニューについては,インターネット申込み対象外となります。