新型コロナウイルス感染症の影响を踏まえた 电気料金の特别措置の変更について

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星空传媒株式会社
新型コロナウイルス感染症の影响を踏まえた
电気料金の特别措置の変更について
当社は,資源エネルギー庁から新型コロナウイルス感染症の影响を踏まえた電気料金の支払猶予等に係る要請を受け,対象となるお客さまについて,2020年3月分※1,4月分および5月分の电気料金の支払期日※2を原则として1カ月间延长する特别措置を讲じております。(2020年3月19日お知らせ済み)
その后,新型コロナウイルス感染症の影响が拡がり,全国を対象に紧急事态宣言が発令されていることを踏まえ,2020年3月分※1および4月分の电気料金について支払期日※2を原则として2カ月间延长することとしました。
この特别措置を実施するため,昨日,电気特定小売供给约款について,経済产业大臣に必要な申请を行い,本日认可されました。
なお,特别措置の対象となるお客さまや申し込み方法に変更はありません。
1.特别措置の内容(下线部が前回の特别措置からの変更箇所)
2020年3月分※1,4月分および5月分の电気料金について,支払期日※2を原则として各々1カ月间の延长としていたところ,このたびの特别措置により3月分※1および4月分は原则として各々2カ月间,5月分は原则として1カ月间の延长とします。
2.特别措置の対象となるお客さま
新型コロナウイルス感染症の影响による休业および失业等で都道府県社会福祉协议会より一时的な资金の紧急贷付を受けているお客さま※3で,一时的に电気料金の支払いが 困难であり,当社に特别措置适用のお申し出をいただいたお客さま。
3.特别措置の申し込み方法
受付専用フリーダイヤルまでお申し込みください。
なお,既に特别措置の适用を受けているお客さまにおかれましては,変更后の内容が适用されますので,改めてお申し込みいただく必要はありません。
受付専用フリーダイヤル 0120-715-303(受付时间 平日9时~17时)
※离岛供给约款の対象となる,岛根県隠岐岛(岛后,中ノ岛,西ノ岛,知夫里岛)および山口県见岛のお客さまは,星空传媒ネットワーク株式会社のプレスリリースをご确认ください。
※1???支払义务発生日が3月19日以降となるものに限ります。
※2???支払期日は,支払义务発生日から31日目の日。
※3???「紧急小口资金または総合支援资金」の贷付を受けているまたは受けようとしているお客さま。
以上
