新型コロナウイルス感染症の影响を踏まえた电気料金の特别措置の変更について(2回目)

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星空传媒株式会社
新型コロナウイルス感染症の影响を踏まえた
电気料金の特别措置の変更について(2回目)
当社は,新型コロナウイルス感染症の影响により一时的に电気料金の支払が困难となるお客さまの支払期日*1について,2020年3月分*2および4月分を原则として各々2カ月间,5月分を原则として1カ月间延长する特别措置を讲じています。
このたび,紧急事态宣言の期限が延长されたことを踏まえ,电気料金の支払期日*1についても更に延长するよう特别措置の内容を変更することとし,昨日,电気特定小売供给约款に係る必要な申请を経済产业大臣に行い,本日认可されました。
1.特别措置の内容(下线部が前回の特别措置からの変更箇所)
电気料金の支払期日*1について,2020年3月分*2および4月分は原则として各々2カ月间の延长,5月分は原则として1カ月间の延长としていたところ,このたびの特别措置により3月分*2および4月分は原则として各々3カ月间の延长,5月分は原则として2カ月间の延长とします。加えて,6月分の电気料金の支払期日についても1カ月间延长することとします。
2.特别措置の対象となるお客さま
? 新型コロナウイルス感染症の影響による休業および失業等で都道府県社会福祉協議会より一時的な資金の緊急貸付を受けているお客さま*3で,一时的に电気料金の支払いが困难であり当社に特别措置适用のお申し出をいただいたお客さま
? 当社にお申し出をいただき,新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に電気料金の支払いが困難であると当社が判断したお客さま
3.特别措置の申し込み方法
受付専用フリーダイヤルまでお申し込みください。
なお,既に特别措置の适用を受けているお客さまにおかれましては,変更后の内容が适用されますので,改めてお申し込みいただく必要はありません。
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受付専用フリーダイヤル 0120-715-303(受付时间 平日9时~17时) |
※ 离岛供给约款の対象となる,岛根県隠岐岛(岛后,中ノ岛,西ノ岛,知夫里岛)および山口県见岛のお客さまは,星空传媒ネットワーク株式会社のプレスリリースをご确认ください。
*1???支払期日は,支払义务発生日から31日目の日。
*2???支払义务発生日が3月19日以降となるものに限ります。
*3???「紧急小口资金または総合支援资金」の贷付を受けているまたは受けようとしているお客さま。
以 上
